生まれた小さなアイデアを権利という無形資産へ・・・

彩都総合特許事務所 新潟オフィスのアピールポイント!

従来の特許事務所では考えられない圧倒的なスピードで迅速に対応致します!

「依頼してから随分経つけど一向に連絡がない」
「こちらが催促しないと動いてくれない」・・・
そのような不満をお持ちの方は是非とも弊所をご利用下さい。
品質が犠牲にならない範囲内で、圧倒的なスピードをもってサービスを提供させて頂きます。

お客様の会社まで喜んで出張致します!

従来は「お客様が事務所を訪ねるのが当たり前」でした。しかし時として「安い買い物ではないので担当弁理士に直接会って話を聞きたいがどうしても時間が取れない」という要望もあろうかと考えております。弊所ではお客様のご要望に応じて積極的にお客様指定の場所まで出張してご相談を承っております。もちろん来所頂くことも可能です。
※新潟県内は全域出張「無料」です。
詳細はお問い合わせ下さい。

弊所弁理士は大学講師も努めています。

弊所弁理士「岩崎博孝」は、2008年〜現在も、芝浦工業大学工学部において「知的財産権」の授業の講師(非常勤)を担当しており、難解な知的財産権を分かりやすく説明することには定評があります。
また、日本弁理士会相談員を務めるなど、公的な業務にも積極的に携わっております。

中小企業や個人の方から多くの依頼実績があります!

ご依頼の90%以上は中小企業や個人の方からのものです。
弊所弁理士は「何をどうしてよいか全くわからない」というレベルのお客様に対して数多くのサービス提供実績があり、そのようなレベルのお客様から圧倒的な支持を頂いております。どうか安心してご相談下さい。
また現在我が国の特許制度には、中小企業や個人に対して様々な優遇措置が設けられています。費用の減免措置や早期審査などが代表的です。弊所では数多くの中小企業や個人の方の依頼実績があることから、これら優遇措置についても自然と熟知するに至っており、お客様の状況に応じて適切な優遇措置の適用をアドバイスすることが可能です。

商標登録証

商標登録をするメリットとは?

メリット1 似たような名称を排除できる

自分の商品名や店舗名と紛らわしい名称で他人が商売を始めたら・・・?お客さんが間違って購入してしまいますね。
もしそれが粗悪品だったら自社の信用も台無しとなります。
そのような場合に似たような名称の使用を差し止めたり(商標法第36条)、損害賠償を請求することが可能となります(民法708条)。

メリット2 安心して使用できる

自分が使用している商品名(サービス名)が現在商標登録されていない場合でも、将来的に他人が商標登録する可能性は否定できません。
そのような場合、その他人から権利侵害として警告を受けるリスクが存在します。事業が軌道に乗った段階での商品名の変更は費用面でも信用面でも大きな損失となります。

 

こんな商標は登録できない

苦心して考え出したネーミングであっても、以下のようなものは商標登録することができません。

  • 既に商標登録されている他人のネーミングと似ているもの
  • その商品の一般的な名称(パーソナルコンピュータについて「パソコン」)
  • その商品の品質や産地を表すもの(デラックス、銀座)
  • 品質誤認を生じるもの(中華料理店の店舗名称として「イタリアン○○○」)

弊所にご依頼頂いた場合は、これらに該当するか否かを事前に調査した上で出願致します。
よって、予め無駄な出願を排除することが可能となっております。

 

®について

「商標登録したらRを付ける必要がありますか?」「Rが付いていない商品は商標登録していないから大丈夫ですか?」といった質問を受けることがよくありますが、我が国の法律上はRの表示は何らの効力をも有しません。慣例的に使用されているに過ぎません。

 即ち、商標登録してもRの表示が義務づけられることはありませんし、R表示がない商品であっても商標登録されている可能性は否定できません。

 但し、商標登録していないにも関わらずR表示を行うと虚偽表示(商標法第74条)として罰則(3年以下の懲役又は三百万円以下の罰金:商標法第80条)の対象となりますから十分注意しましょう。

 

二段表記の商標について

ローマ字表記でも使用するしカタカナ表記でも使用する商標(例えば「ABC\エービーシー」の場合、どのように商標登録するか悩むと思います。例えば以下のような選択肢がありますね。

  • メインで使用する片方だけを商標登録する。
  • ローマ字表記とカタカナ表記を別々に商標登録する。
  • ローマ字表記とカタカナ表記を2段書きにして商標登録する。

権利効力の観点から最も望ましいのは [2] ですが、費用がかかるのがデメリット。
ローマ字表記から自然とカタカナ表記が連想できたり、その逆のような関係にある場合は [1] を選択するのも有効です。
また両方を含めて纏めて出願できる [3] もメリットが多いような気もしますが一概にはそうとも言えません。

あくまで2段表記した全体で一つの商標を構成しますから、同一・類似の判断が困難となる場合があります。
また登録後一定期間使用していない商標は他人からの請求によって取り消される場合がありますが(商標法第50条)、2段表記した商標の片方ずつしか使用していない場合は商標法上の「使用」とはみなされず、意図せず取り消されてしまうというリスクも存在します。
個人的には2段表記のメリットは少ないと考えています。

 
これだけは注意しよう!

指定商品(役務)の選択は非常に重要!

せっかく商標登録出願して商標権を取得しても、出願時に指定した商品(役務)が不適切であれば全く意味を成さないこと(若しくは片手落ち)になってしまいます。どのような指定商品(役務)を指定するのが適切か否かは、将来的な事業展開を考慮する必要もありますし、どのように商標を使用するかによってもケースバイケースで異なります。弊所ではそのような事情をお伺いしながら適切な指定商品(役務)を決定致します。

権利行使も視野に入れた事務所選択が重要!

商標の場合、たとえ中小企業や個人レベルであっても将来的に裁判を含めた紛争事件に発展することも珍しくはありません。そのような場合、実際に侵害訴訟の経験がある弁理士(特許事務所)に出願時から依頼しておけば対応がスムーズです。弁理士といえども実際に警告書のやり取りを行ったり訴訟での代理経験のある者は比較的少数ですから、予めその点を十分考慮して特許事務所を選択するのが賢明だと思います。
 弊所代表弁理士「岩崎博孝」は、特性侵害訴訟代理付記登録も済ませており、実際に複数の商標侵害訴訟事件を経験しております。権利化後の対応を含め安心してご依頼頂けると自負しております。

彩都総合特許事務所 新潟オフィス TEL.025-250-5265
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彩都総合特許事務所 新潟オフィス
弁理士 岩崎 博孝 特定侵害訴訟代理業務可能
弁理士 岩崎 博孝
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