生まれた小さなアイデアを権利という無形資産へ・・・

彩都総合特許事務所 新潟オフィスのアピールポイント!

従来の特許事務所では考えられない圧倒的なスピードで迅速に対応致します!

「依頼してから随分経つけど一向に連絡がない」
「こちらが催促しないと動いてくれない」・・・
そのような不満をお持ちの方は是非とも弊所をご利用下さい。
品質が犠牲にならない範囲内で、圧倒的なスピードをもってサービスを提供させて頂きます。

お客様の会社まで喜んで出張致します!

従来は「お客様が事務所を訪ねるのが当たり前」でした。しかし時として「安い買い物ではないので担当弁理士に直接会って話を聞きたいがどうしても時間が取れない」という要望もあろうかと考えております。弊所ではお客様のご要望に応じて積極的にお客様指定の場所まで出張してご相談を承っております。もちろん来所頂くことも可能です。
※新潟県内は全域出張「無料」です。
詳細はお問い合わせ下さい。

弊所弁理士は大学講師も努めています。

弊所弁理士「岩崎博孝」は、2008年〜現在も、芝浦工業大学工学部において「知的財産権」の授業の講師(非常勤)を担当しており、難解な知的財産権を分かりやすく説明することには定評があります。
また、日本弁理士会相談員を務めるなど、公的な業務にも積極的に携わっております。

中小企業や個人の方から多くの依頼実績があります!

ご依頼の90%以上は中小企業や個人の方からのものです。
弊所弁理士は「何をどうしてよいか全くわからない」というレベルのお客様に対して数多くのサービス提供実績があり、そのようなお客様から圧倒的な支持を頂いております。どうか安心してご相談下さい。
また現在我が国の特許制度には、中小企業や個人に対して様々な優遇措置が設けられています。費用の減免措置や早期審査などが代表的です。弊所では数多くの中小企業や個人の方の依頼実績があることから、これら優遇措置についても自然と熟知するに至っており、お客様の状況に応じて適切な優遇措置の適用をアドバイスすることが可能です。

特許証

特許権を取得する(特許申請する)メリットとは?

メリット1 独占できる

特許法第68条にはこのように規定されています。『特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。』即ち、権利を取得したアイデアを独占することが可能となります。言い換えると、無断実施する他人に対してその実施の中止を求めることができますし(差止請求権:特許法第100条)、損害が生 じたような場合には損害賠償を請求することが可能となります(民法708条)。

メリット2 営業上のアピール

「特許を取得している」若しくは「特許出願中である」ということ自体がその商品を強力にアピールすることに繋がります。
その商品を購入する側の心理としては、『特許を取得している=素晴らしい商品』という イメージを想起させるのでしょう。

メリット2 競合他社を牽制できる

よい商品は誰でも真似したくなるものです。そのような場合特許権を取得していれば理想ですが、特許出願中の場合であっても一定 程度、他社の模倣を牽制する効果が期待できます。「特許出願しているということは近い将来特許権が発生する可能性があるので、 面倒なことになる」と考えるからでしょう。

これだけは注意しよう!

他人への公開は出願してから!

原則、その商品を販売したり、アイデアの内容を他人に話すのは特許出願を済ませてから行う必要があります! 販売等によって「新規性」が喪失し特許を受けることができなくなってしまいます(特許法第29条第1項)。
但し販売等から6ヶ月以内であれば所定の手続きをすることで特許を取得できる途が残されています。
そのような場合はできる限り早い段階でご相談下さい。

「特許をとれば儲かる」なんて大間違い!

特許権を取得する事とその商品が売れるかどうかということは全く別問題です。
特許権を取得しても鳴かず飛ばず の商品もある一方で、特許権などなくても爆発的に売れる商品も存在します。この点を勘違いされている方が比 較的多いので注意して下さい。
しかし特許権は「独占権」ですから、商品が爆発的に売れた場合にはそれを独占することができるという事は他 の何物にも代え難い大きなメリットと言えるでしょう。

特許はお金がかかります!

我々弁理士にご依頼頂く場合、特許出願〜登録になるまで、安く見積もっても50〜60万円は必要となります。
発明の内容や特許庁とのやり取りの内容によっては100万円近くの費用が必要となる場合もあります。
最低限その程度の費用が必要になるということを前提に、それでも独占するメリットがあるのかという事をよく検討 して下さい。「それでも特許をとりたい」ということであれば全力でサポートさせて頂きます。

彩都総合特許事務所 新潟オフィス TEL.025-250-5265
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彩都総合特許事務所 新潟オフィス
弁理士 岩崎 博孝 特定侵害訴訟代理業務可能
弁理士 岩崎 博孝
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